鳥栖市議会 2022-09-27 09月08日-02号
嘱託員制度につきましては、昭和44年6月から施行しており、鳥栖市政事務委嘱に関する規則に基づいて、市政事務の円滑な遂行を図るため、市長の定める区域において、市長が適当と認める者に嘱託員を委嘱いたしております。 令和元年度までは、市の非常勤特別職として嘱託員をお願いしておりましたが、地方自治法及び地方公務員法等の改正の影響から、現在では、嘱託員を委嘱する方への業務委託といたしております。
嘱託員制度につきましては、昭和44年6月から施行しており、鳥栖市政事務委嘱に関する規則に基づいて、市政事務の円滑な遂行を図るため、市長の定める区域において、市長が適当と認める者に嘱託員を委嘱いたしております。 令和元年度までは、市の非常勤特別職として嘱託員をお願いしておりましたが、地方自治法及び地方公務員法等の改正の影響から、現在では、嘱託員を委嘱する方への業務委託といたしております。
鳥栖市政事務委嘱に関する規則では、嘱託員は、市長の裁量のもと、市長が委嘱するとされているにもかかわらず、市は現区長に対して、新たな嘱託員を推薦してくださいと、何ら規則に定めのない要求をしていること。 規則に従うならば、現在の幸津町区では後任者が委嘱されておらず、現区長が在職していることになるが、市は現区長の嘱託員会への出席を拒絶していること。
鳥栖市政事務委嘱に関する規則では、第2条に、嘱託員は、市長が定める区域において、市長が適当と認める者に委嘱をすると定められております。
鳥栖市政事務委嘱に関する規則で、区長からの推薦については、定めていないものの、嘱託員にお願いしております文書配布業務につきましては、市内の町区で、班などの町区の組織を活用させていただいており、町区の代表である区長に御理解をいただく必要があるため、当該町区につきましては、区長に嘱託員の推薦という文言で文書の形でお願いをいたしております。
では、続きまして、まち協中心のまちづくりを行うために、区長さんに委嘱されております鳥栖市政事務委嘱ということで、嘱託員制度っていうことがありますが......。 宗像市とか、あちこち、福岡市もそうですけど、これとは、鳥栖市とは違うんでしょうけど、行政区長制度を廃止して、校区コミュニティー制度に移行するところが結構あるみたいです。
嘱託員の委嘱事務は、鳥栖市政事務委嘱に関する規則に定められていますが、その職務上行う回覧板で行政文書を回覧する場合に、特定候補者に関する文書、図画等をあわせて回覧することは地位を利用した選挙運動に該当すると思われます。 また、政治活動用文書であっても、時期、内容によっては事前運動となるおそれがあると思われます。
次に、各町区長と嘱託員との問題でございますが、議員御指摘のとおりに、鳥栖市の嘱託員制度につきましては、市政の民主的円滑な運営を図るため、鳥栖市政事務委嘱に関する規則に基づき、昭和44年6月から施行し、各町区の嘱託員はそれぞれ各町区の区長に市長が委嘱し、委嘱事務の遂行に当たっていただいているところでございます。